不動産オーナーの遺言書作成

本日、不動産オーナー様の公正証書遺言の証人立ち合いを行いました。

3年ほど前にお会いした時には「私は遺言書なんて書かない」と言われていた

その方の公正証書遺言の立ち合いができる日が来るとはお会いした時には

想像もできませんでした。

でも、何回もお会いする中で、資産家の不動産オーナー様の相続時に

遺言書がある場合とない場合の違いや公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを

資料を使いながら何度も説明するうちに

「やはり書いておかないといけないな!」と決断していただきました。

途中、体調を崩され入院されたりしたときにはハラハラドキドキでしたが、

何事もなく作成ができて本当に良かったです。

遺言というと「死」をイメージされる方が多いのですが、

いつか来る相続、そしてその時に家族が争うというリスクに

備える「保険」のようなものだと私は考えます。

公正証書遺言がなければ

家族が好き勝手に自分の意見を主張するかもしれない。

先祖代々の不動産が共有になり、将来的には売却されるかもしれない。

うちは大丈夫だろう、自分の相続後は知らないと皆さん言われますが、

実際にもめた家族は一緒にお墓参りにも行けません。

その時に子供たちを叱ることはできないのです。

たった一度の人生でその後の家族が不幸せになるようなことが

ないように、遺言書をしっかりと書くということは資産家の

義務だ思います。

今回の遺言作成はどのように不動産を分けることが、家族にとって公平なのか

奥様の生活の安定はどのようにするのか、無駄な税負担が生じないかと

非常に考えされられるものでしたが、無事に終わりホッとしています。

 H30.4.11 税理士 高島聖也

【無料】オンライン動画講座
必須※半角英数のみの名前は使用できません
必須