青色申告制度の際の注意点

青色申告の承認申請書の期限とその注意点をご説明します。

 

事業をされている方や不動産の貸付をされている方は税務署に申請書を提出することにより、青色で申告することができます。(なんの申請もしていない場合には白色申告)

 

青色申告になると次のようなメリットがあります。

 

・青色申告特別控除(65OR10万)が受けられる

・青色事業専従者給与が経費になる(事業的規模に限定)

・30万円未満の資産が経費になる

・赤字が3年間繰り越せる

 

ちなみに青色申告承認申請書の提出期限は次のようになっています。

 

原    則:適用を受ける年の3月15日までです。

開業年の場合:事業の開始等の日から2ヶ月以内

 

新しくアパートを建てられる方については開業年になりますので、不動産賃貸をスタートしてから2ヶ月以内に青色申請書を税務署に提出しなければいけません。

 

そして気を付けていただきたいのは、今回建てられる物件とは別に農業を営んでいる方や駐車場を貸しているような場合には『開業年にはならない』ということです。

 もし農業をされている方が平成28年10月に不動産を建設したような場合に、青色申請書の提出期限は、平成28年3月15日ということになります。

 この提出期限に提出をしていなければ平成28年は白色申告ということになりますので、『建設時の経費』が多い場合の赤字は平成29年に繰り越すことができず、切捨てになってしまいます。

 これについては初めて不動産を建設される方は知らないことになりますので、不動産経営を勧める営業マンの方もぜひ知っておいていただければと思います。

 H28.9.29  髙島聖也

 

【無料】オンライン動画講座
必須※半角英数のみの名前は使用できません
必須